任意整理は、弁護士・司法書士などの法律の専門家に依頼することにより業者と交渉の上で借金を減額してもらう手続きのことを指します。
任意整理のメリットはまず、依頼をした時点で取り立てをストップしてもらえるという点です。しつこい取り立てに悩んでいる人にとって、心理的に楽になれるというメリットは大きいでしょう。さらに、利息制限法の範囲で利息を再計算するので支払うべき借金が減り、未払い利息、遅延損害金、将来利息を払わなくてよくなるのもポイントです。
デメリットとしては、手続きを依頼した司法書士などに報酬を払う必要がある点、信用情報機関に名前が記載される点、業者と交渉が決裂した場合は他の解決法を模索する必要がある点などが挙げられます。
しかしそれらのデメリットを差し引いても借金の問題から解放されることの意義は大きいものです。一人で苦しむよりまずはメールで相談するところからスタートしてみませんか?
日本の金融業界における金利を定めた法律には、利息制限法と出資法があります。利息制限法の場合、10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と、借金の額によって利息が決められています。
それに対し出資法では、29.2%という利息の上限を定めています。この出資法に違反すると刑事罰が科せられます。
そこで多くの金融会社では、出資法には違反していないが、利息制限法に違反している範囲の利率でお金を貸していることが多いのです。この出資法利息-利息制限法利息にあたる部分をグレーゾーン金利と呼ぶのです。
利息制限法を超えているからといって刑事罰を科すことはできませんが、法律的には利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされます。したがって、グレーゾーン金利による払いすぎた利息は取り戻すことが可能なのです。